共働き夫婦の住宅購入

2012年7月4日 by seiwa

共働き世帯は年々増加している昨今、住宅も夫婦共同で購入することも多いかと思います。
ほとんどの場合、夫婦共同でローンを組み、住宅の所有権も持分割合を決めて登記することになります。しかし、ローンの負担割合、所有権の持分割合によっては贈与認定されるケースがあるので注意が必要です。
例えば、夫婦共同で5,000万円のマンションを購入するとします。夫婦の収入差により、一方のローン負担が3,000万円、もう一方が2,000万円となることもあるかと思います。ここで所有権の持分割合を夫婦2分の1ずつとして登記をすれば、ローンの負担割合と所有権の持分割合との差(5,000万円×1/2-2,000万円=500万円)が贈与とされる恐れがあります。
この場合の贈与税は、婚姻期間が20年以上である夫婦以外は、下記のとおりとなります。
(500万円-110万円「基礎控除」)×20%-25万円=53万円
つまり、ローンの負担割合と所有権の持分割合は双方の収入を考慮して決めなければなりません。

また、住宅の購入時は一般的に頭金を用意することになります。頭金も持分割合に応じて負担していれば問題ありませんが、どちらか一方のみが負担している場合は、頭金の負担額を考慮して所有権の持分割合を決める必要があります。
例えば上記の例で、頭金を500万円支払ったとします。どちらか一方のみが負担しているのに所有権の持分割合を2分の1ずつとしている場合は、500万円×所有権の持分割合が贈与とされる可能性があります。

なお、ローンの負担割合と所有権の持分割合を一致させたとしても、一方のローン返済をもう一方が負担した場合も、負担した返済額相当が贈与認定される可能性がありますのでご注意ください。

成和綜合会計事務所開業5周年を迎えて

2012年4月2日 by seiwa

おかげさまで平成24年4月1日をもちまして、当事務所は開業5周年を迎えることができました。これも、お客様のご支援、ご指導の賜物と深く御礼申し上げます。

はじめに、昨年の東日本大震災において、被災された方々につきまして、お見舞い申し上げます。当事務所は東北地方の方と業務上のつながりは少なく、被災地への援助、協力の方法は限られてしまいますが、微力ながら義援金による協力などできることを今後も続けていきたいと思っております。

当事務所が平成19年4月に開業して以来、リーマン・ショック、東日本大震災などがあり、必ずしも順風満帆とはいきませんでしたが、現在に至るまで従業員とともに一丸となって走り抜けた感があります。以前よりおつきあいいただいているお客様からいただいた仕事を大切にしているのはもちろんのこと、新しいお客様と出会えたことや様々な業務にチャレンジできたことも、現在の業務の礎になっていると思っております。さらに、私自身上場会社の監査役や、公益法人の監事を経験できたことも、いろいろな方々とのつながりのおかげであると感じております。

当事務所も5周年を迎え、これまで以上に業務のクオリティーを高め、お客様に信頼される事務所となるよう、従業員一同努力していきたいと考えております。

これからも当事務所をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。

平成24年4月吉日
荒川 真司

平成23年度の年末調整

2011年12月13日 by seiwa

今年も早いもので残り1ヶ月となりました。

12月に入ると一般的に会計事務所や会社の経理部門は、年末調整で忙しくなります。

今回は、昨年までの年末調整との変更点を紹介したいと思います。

 (1)    扶養控除の見直し

  • 年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除の廃止
  • 16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ(25万円)の廃止

 ※住民税における扶養控除の取扱いは従前どおりです。

(2)    特別障害者加算の特例措置の改組

  • 一般の控除対象扶養親族

            ・同居の場合:同居特別障害者控除加算35万円を障害者控除へ組入れ(控除額113万円に変更なし)

    ・非同居の場合:従前どおり、控除額78万円

  • 年少扶養親族

            ・同居の場合:扶養控除部分38万円を廃止、同居特別障害者控除加算35万円を障害者控除へ組入れ⇒控除額75万円

            ・非同居の場合:扶養控除部分38万円を廃止⇒控除額40万円

 ※給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例は、平成22年12月31日をもって廃止とされました。なお、同日以前に使用者等から住宅資金の貸付け等を受けている人に対しては、引き続き本特例が適用される経過措置が設けられています。

 さて、平成23年度税制改正で個人所得税についても下記の積み残しの部分がありましたが、11月24日の衆議院本会議で法案から削除され、これらの改正は先送りとなりました。

・給与所得控除の見直し

・給与所得者の特定支出控除の見直し

・退職所得課税の見直し

・扶養控除の見直し

 一方で、同日の本会議で復興財源法案が成立し、所得税については平成25年から平成49年までの25年間、納税額に2.1%の上乗せとなりました。

 

二世帯住宅に係る小規模宅地等の特例の適用について

2011年11月25日 by seiwa

最近では、二世帯住宅を建てて親子で住んでいる方も多くいらっしゃるかと思います。そこで、今回は以下のケースで相続が発生した場合の小規模宅地等(特定居住用宅地等)の適用(措法69の4)について検討したいと思います。

前提
・土地所有者は親(被相続人)
・住居はそれぞれが住んでいる部分を所有(親は単身暮らし。配偶者及び同居親族なし)
・親と子(相続人)は生計一ではない

ケース1(土地の上に2棟の住宅を建て、親と子がそれぞれの住宅に住んでいる場合)
本ケースは、親(被相続人)が比較的広い土地を所有しており、子(相続人)はその余っているスペースに別棟として自分の住宅を建てて住んでいるケースを想定します。

この場合に小規模宅地等の適用の有無を検討していきたいですが、まず、最初に特定居住用宅地等の要件について見ていきたいと思います。その要件は3つあり、①被相続人と同居していた親族で相続開始時から申告期限まで引き続きその家屋に居住し(居住継続要件)、かつ、その宅地等を有していること(保有継続要件)②被相続人と同居していない親族で被相続人の配偶者や同居していた一定の親族がいない場合において、3年以内に日本国内の自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがなく、かつ、保有継続要件を満たしていること③被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等で当該親族が居住継続要件及び保有継続要件を満たしていること、のいずれか1つを満たせばよいことになっています(措法69の4③二、措令40の2)。

本ケースでは、子(相続人)は親(被相続人)とは同居しておらず、生計も一にしていないため、まず上記要件である①及び③の要件は満たしません。また、子(相続人)は自分が住んでいる住宅を所有しているため②の要件も満たしません。したがって、ケース1の場合には、小規模宅地等の適用(80%減額)はできないこととなります。

ケース2(土地の上に1棟の住宅を建て、親と子が区分所有して住んでいる場合)
本ケースは、都市部などの比較的土地が狭い場合に、親と子が1棟の住宅を建てて、1階部分は親世帯、2階部分は子世帯とし、プライバーの確保等により玄関は別で、建物内部での行き来ができないケースを想定します。

本ケースも、一見ケース1と同様と考えられ、特定居住用宅地等の要件を満たさないように見受けられます。しかし、措通69の4-21なお書きにおいて、(1)被相続人の居住に係る共同住宅の全部を被相続人又は被相続人の親族が所有(区分所有や共有問わず)していること(2)相続開始の直前において被相続人の居住の用に供していた独立部分以外の独立部分に居住していた(3)被相続人の配偶者又は被相続人の居住の用に供していた独立部分に共に起居していた被相続人の親族(相続人)がいないこと(4)適用を受ける親族が、被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者に当たる者であるものとして申告があったとき、のすべての要件を満たし、その適用を受ける親族が居住継続要件及び保有継続要件を満たしていれば、前述の特定居住用宅地等の要件の1つである①に該当するものとして取扱われます。

したがって、ケース2の場合には、(1)から(3)までの要件は満たしているため、あと(4)の申告と居住継続要件及び保有継続要件を満たせば、小規模宅地等の適用対象(80%減額)になるものと思料します。

ケース1とケース2ではライフスタイルとしてはそれほど変わりはないと思いますが、相続税の取扱いに差が生じてしまうため、二世帯住宅等を検討する場合には、ぜひ留意していただきたいと思います。

非居住者等から不動産を購入又は賃借する場合の源泉税

2011年10月26日 by seiwa

近頃は我が国の不動産を非居住者や外国法人(以下、「非居住者等」)が所有しているケースも少なくなく、非居住者等から不動産を購入又は賃借することもあるかと思います。
非居住者等から不動産を購入又は賃借した場合は、下に掲げる場合を除き、その譲渡対価又は賃貸料は、源泉徴収の対象となる国内源泉所得に該当します。
不動産の購入であれば、購入者は譲渡対価の10%、不動産の賃借であれば、賃借人は賃貸料の20%を支払時に源泉徴収する必要があります。(注)
なお、国内に恒久的施設を有する非居住者等で一定の要件に該当するものが、その要件を満たしていることについて納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、国内源泉所得の支払者に提示した場合は、その証明書が効力を有している間に支払を受けるときは源泉徴収義務が免除されます。

(注)租税条約が締結されている場合
我が国とその非居住者等の居住地国との間に租税条約が締結されている場合は、租税条約の規定が優先されます。

<源泉徴収不要>
○不動産の購入
不動産の売買代金が1億円以下で、その不動産を購入した個人が自己又はその親族の居住の用に供するために購入したもの

○不動産の賃借
個人が不動産を自己や親族の居住の用に供するために賃借した場合

外国人、外国法人に限らず、日本人であっても海外勤務等で1年以上海外に赴任していれば、非居住者等として扱われます。法人が不動産を購入し、又はオフィスや社宅を賃借することは多々ありますが、譲渡人又は賃貸人が非居住者等であれば、上記の免除証明書の提示がある場合を除き、その法人に源泉徴収義務が発生します。不動産の譲渡対価はもとより、賃借料も長年借りていればかなりの額となります。徴収漏れで後の税務調査で指摘されることのないよう、留意する必要があります。

海外信託スキームの贈与税に係る判決事例

2011年8月18日 by seiwa

今回は、海外信託を用いた相続対策スキームに係る贈与税決定処分の取消しを巡る裁判(平成20年(行ウ)第114号)で平成23年3月24日に名古屋地裁から判決を言い渡され、国側が敗訴した事例をご紹介したいと思います。

本件は、信託の設定者で米国の非居住者である祖父が、米国の信託会社との間で、祖父保有の米国債500万ドルを信託財産とし、これを祖父の子を被保険者、受託者である米国の信託会社を保険契約者・保険金受取人とする生命保険契約を締結し、この満期保険金または死亡保険金を受益者で米国籍のみを有する米国の居住者である祖父の孫(原告)に分配する仕組みでした。
なお、当該信託契約は、解約変更不可能型の信託で、受託者は自己の裁量で信託財産の分配を決めることができ、保険金が支払われたとしても直ちに原告へ支払う義務がなく、限定的指名権者である祖父の子(原告の父)は原告以外の者を受益者として指名できることとされていました。

信託行為があった場合に、委託者以外の者が信託の利益の受益者であるときは、信託行為があった時に、委託者から受益者へ信託の利益を受ける権利を贈与により取得したものとみなされます(平成19年改正前相続税法4条)。
国側は本件について、米国債を引渡した時点で原告が受益者であるとして、贈与税の決定処分を行いました。

しかし、名古屋地裁は、本件信託は生命保険への投資とする信託で、信託費用を除く440万ドルすべてが一時払保険料として払い込まれているため、受託者は原告の父の死亡時または満期時まで受益者へ分配できる資産がない点、保険金も直ちに受益者が満額受領することができず、受託者の裁量により決定される点、限定的指名権者である原告の父の裁量により原告以外の者が受益者となることができる点などから、原告が信託設定時において、信託による利益を現に有する地位にあるとは認められないとして、原告が受益者に当たることを前提とした課税処分は、その余の点を判断するまでもなく違法であると結論付けました。

同様のスキームを検討する場合、少なくともこの地方裁判を留意したものにしておく必要があると思います。

消費税の仕入税額控除の改正

2011年7月27日 by seiwa

平成23年税制改正により、消費税も仕入税額控除と事業者免税点制度が改正されました。
今回は、このうち仕入税額控除の改正をご紹介いたします。

従前、課税売上割合が95%以上の事業者は、仕入に係る消費税額の全額を売上に係る消費税から控除することが出来ましたが、平成24年4月1日以後に開始する課税期間より下記の取扱いとなります。
当課税期間の課税売上高が
・5億円以下⇒従来通り、全額控除可
・5億円超 ⇒個別対応方式又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算

※課税期間が1年未満の場合は、年換算後の課税売上高で判定します。

<参考>
○個別対応方式
課税仕入を、課税資産の譲渡等にのみ要するもの(「課税売上対応」)、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの(「非課税売上対応」)、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(「共通対応」)に区分経理。
課税売上対応の消費税の全額と共通対応の消費税に課税売上割合を乗じた金額の合計額が仕入税額控除の金額となる。

○一括比例配分方式
課税仕入れに係る消費税の全額に課税売上割合を乗じた金額が仕入税額控除の金額となる。
区分経理していない場合の強制適用、又は採用後2年間の継続適用の縛りがある。

本改正が事業者に与える影響を例をあげて検討します。
<設例>
課税売上割合:95%
課税仕入れに係る消費税:5,000(内訳:課税売上対応4,000、共通対応1,000)

(1)従前
5,000(全額控除)

(2)改正後
個別対応方式又は一括比例配分方式により計算
①個別対応方式⇒4,950(4,000+1,000×95%)
②一括比例配分方式⇒4,750(5,000×95%)  ∴個別対応方式有利

従来から課税売上割合が95%以上の事業者は、実務的な対応として課税仕入れを区分経理していないことが少なくないかと思われます。区分経理していない場合は、「一括比例配分方式」が強制適用されますので、個別対応方式に比べて仕入税額控除の金額が200少なくなってしまいます。
また、2年継続適用の規定があるので、翌期も一括比例配分方式が適用されることになります。
改正法適用後の課税期間は、課税仕入れの区分経理を行い仕入税額控除で損をしないよう留意する必要があります。

雇用促進税制の創設

2011年6月22日 by seiwa

平成23年度税制改正案は、現在2つの法案に分かれ、そのうちの1つ「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(以下「改正法律案」)が平成23年6月10日に提出され、6月末までに成立の見込みです。
今回は、新たに創設される予定の「雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度」の規定を紹介したいと思います。

 この規定は、文字通り、新たに雇用者を雇い入れた場合等に一定額を法人税額から控除できる規定ですが、控除を受けるためには一定の要件が必要です。

まず、当該規定の内容を改正法律案要綱から抜粋します。
青色申告を提出する事業者で当期及び前期において離職者がいないことにつき証明がされたものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)及び基準雇用者割合が100分の10以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされています。ただし、当期の税額の100分の10(中小企業者等については、100分の20)相当額を限度とされます(租税特別措置法第42条の12関係)。

この規定につき、少し要件を見ていきます。
①当期及び前期において離職者がいないことにつき証明がされたもの
 事業主都合による離職がないことにつき、ハローワークでの確認が必要です。
 これは、事業主都合により意図的に従業員数を減らすような行為を防止する趣旨です。

②基準雇用者数≧5人(2人)
 当該事業年度末の雇用者数-前事業年度末の雇用者数≧5人(2人)

③基準雇用者割合≧10%
 基準雇用者数/前事業年度末の雇用者数≧10%

④給与等支給額が比較給与等支給額以上
 給与等支給額≧前事業年度の給与等支給額+前事業年度の給与等支給額×基準雇用者割合×30%
 つまり、
 給与増加額≧前事業年度の給与等支給額×基準雇用者割合×30%
 これは雇用者数だけを増やして、給与額を下げることを防止し、「雇用の質」を維持するための趣旨です。

これから人材投資をお考えの企業様にとっては有効な節税効果が期待できそうですが、控除を受けるために事前にハローワークへの届出が必要だったりと、事前に準備が必要ですのでご留意ください。
なお、個人事業主についても、同様の規定が盛り込まれる予定です(租税特別措置法第10条の6関係)。

東日本大震災に関する災害損失特別勘定の取扱い

2011年6月2日 by seiwa

平成23年4月27日付で「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」が公布・施行されました。

(法令・通達等の詳細は下記リンク先参照。)

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm

 また、これに先立ち、平成23年4月18日付で国税庁において、「 東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」が定められ、災害損失特別勘定の損金算入が認められることとなりました。

今回は、「災害損失特別勘定」の取扱いについて紹介したいと思います。

本来、法人税法における課税所得の計算上、別段の定めがあるものを除き、事業年度終了までに債務の確定しないものは損金算入ができないこととされています(法人税法第22条)。

つまり、例えば3月決算の会社が被災し、以後多額の修繕費用が発生するとしても、3月末までに修繕が完了しなければ損金として処理できないことになります。

 しかし、この度の震災の甚大な被害に鑑み、被災事業年度末までに修繕等が完了しないといった事情も予測されることから、災害損失特別勘定として損金経理することを要件に、次に掲げる費用のいずれか大きい金額を被災事業年度等(※)の損金に算入することが認められました。

 ⑴ 被災資産(法人税法第33条第2項((資産の評価損の損金算入))の規定の適用を受けたものを除く。)の被災事業年度等終了の日における価額がその帳簿価額に満たない場合のその差額に相当する金額

⑵ 被災資産について、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる次に掲げる費用(以下「修繕費用等」という。)の見積額(被災事業年度等終了の日の翌日以後に支出すると見込まれるものに限る。)

   イ 被災資産の取壊し又は除去のために要する費用

   ロ 被災資産の原状回復のために要する費用(被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を含む。)

   ハ 土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用

   ニ 被災資産の損壊又は価値の減少を防止するために要する費用

 ※被災事業年度

災害のあった日の属する事業年度又は連結事業年度をいい、被災事業年度等につき法人税法に規定する仮決算による中間申告書を提出する場合において、当該中間申告対象期間が被災日を含むときは、当該中間申告対象期間に災害損失特別勘定に繰り入れることができます。

 被災事業年度において損金の額に算入した災害損失特別勘定の金額は、原則として災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度において益金の額に算入します。

なお、半年決算の会社などは、被災事業年度と1年経過事業年度との間に事業年度が存在することになります。この場合は、その事業年度において修繕費用等(保険金等の補填額を除く。)として損金の額に算入した金額の合計額相当を災害損失特別勘定の取崩しとして益金の額に算入します。

仮決算の中間申告において、下半期に修繕費用等を支出した場合も同様の取扱いとなります。

ブログ新設のご挨拶

2011年5月26日 by seiwa

このたび、成和綜合会計事務所ではブログを新設いたしました。

会計・税務の最新の情報をはじめ、質問の多い論点などを本ブログで分かり易く紹介したいと考えております。

末永くご愛顧のほど、宜しくお願い致します。