2011年6月 のアーカイブ

雇用促進税制の創設

2011年6月22日 by seiwa

平成23年度税制改正案は、現在2つの法案に分かれ、そのうちの1つ「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(以下「改正法律案」)が平成23年6月10日に提出され、6月末までに成立の見込みです。
今回は、新たに創設される予定の「雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度」の規定を紹介したいと思います。

 この規定は、文字通り、新たに雇用者を雇い入れた場合等に一定額を法人税額から控除できる規定ですが、控除を受けるためには一定の要件が必要です。

まず、当該規定の内容を改正法律案要綱から抜粋します。
青色申告を提出する事業者で当期及び前期において離職者がいないことにつき証明がされたものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)及び基準雇用者割合が100分の10以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされています。ただし、当期の税額の100分の10(中小企業者等については、100分の20)相当額を限度とされます(租税特別措置法第42条の12関係)。

この規定につき、少し要件を見ていきます。
①当期及び前期において離職者がいないことにつき証明がされたもの
 事業主都合による離職がないことにつき、ハローワークでの確認が必要です。
 これは、事業主都合により意図的に従業員数を減らすような行為を防止する趣旨です。

②基準雇用者数≧5人(2人)
 当該事業年度末の雇用者数-前事業年度末の雇用者数≧5人(2人)

③基準雇用者割合≧10%
 基準雇用者数/前事業年度末の雇用者数≧10%

④給与等支給額が比較給与等支給額以上
 給与等支給額≧前事業年度の給与等支給額+前事業年度の給与等支給額×基準雇用者割合×30%
 つまり、
 給与増加額≧前事業年度の給与等支給額×基準雇用者割合×30%
 これは雇用者数だけを増やして、給与額を下げることを防止し、「雇用の質」を維持するための趣旨です。

これから人材投資をお考えの企業様にとっては有効な節税効果が期待できそうですが、控除を受けるために事前にハローワークへの届出が必要だったりと、事前に準備が必要ですのでご留意ください。
なお、個人事業主についても、同様の規定が盛り込まれる予定です(租税特別措置法第10条の6関係)。

東日本大震災に関する災害損失特別勘定の取扱い

2011年6月2日 by seiwa

平成23年4月27日付で「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」が公布・施行されました。

(法令・通達等の詳細は下記リンク先参照。)

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm

 また、これに先立ち、平成23年4月18日付で国税庁において、「 東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」が定められ、災害損失特別勘定の損金算入が認められることとなりました。

今回は、「災害損失特別勘定」の取扱いについて紹介したいと思います。

本来、法人税法における課税所得の計算上、別段の定めがあるものを除き、事業年度終了までに債務の確定しないものは損金算入ができないこととされています(法人税法第22条)。

つまり、例えば3月決算の会社が被災し、以後多額の修繕費用が発生するとしても、3月末までに修繕が完了しなければ損金として処理できないことになります。

 しかし、この度の震災の甚大な被害に鑑み、被災事業年度末までに修繕等が完了しないといった事情も予測されることから、災害損失特別勘定として損金経理することを要件に、次に掲げる費用のいずれか大きい金額を被災事業年度等(※)の損金に算入することが認められました。

 ⑴ 被災資産(法人税法第33条第2項((資産の評価損の損金算入))の規定の適用を受けたものを除く。)の被災事業年度等終了の日における価額がその帳簿価額に満たない場合のその差額に相当する金額

⑵ 被災資産について、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる次に掲げる費用(以下「修繕費用等」という。)の見積額(被災事業年度等終了の日の翌日以後に支出すると見込まれるものに限る。)

   イ 被災資産の取壊し又は除去のために要する費用

   ロ 被災資産の原状回復のために要する費用(被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を含む。)

   ハ 土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用

   ニ 被災資産の損壊又は価値の減少を防止するために要する費用

 ※被災事業年度

災害のあった日の属する事業年度又は連結事業年度をいい、被災事業年度等につき法人税法に規定する仮決算による中間申告書を提出する場合において、当該中間申告対象期間が被災日を含むときは、当該中間申告対象期間に災害損失特別勘定に繰り入れることができます。

 被災事業年度において損金の額に算入した災害損失特別勘定の金額は、原則として災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度において益金の額に算入します。

なお、半年決算の会社などは、被災事業年度と1年経過事業年度との間に事業年度が存在することになります。この場合は、その事業年度において修繕費用等(保険金等の補填額を除く。)として損金の額に算入した金額の合計額相当を災害損失特別勘定の取崩しとして益金の額に算入します。

仮決算の中間申告において、下半期に修繕費用等を支出した場合も同様の取扱いとなります。