2012年 のアーカイブ

共働き夫婦の住宅購入

2012年7月4日 by seiwa

共働き世帯は年々増加している昨今、住宅も夫婦共同で購入することも多いかと思います。
ほとんどの場合、夫婦共同でローンを組み、住宅の所有権も持分割合を決めて登記することになります。しかし、ローンの負担割合、所有権の持分割合によっては贈与認定されるケースがあるので注意が必要です。
例えば、夫婦共同で5,000万円のマンションを購入するとします。夫婦の収入差により、一方のローン負担が3,000万円、もう一方が2,000万円となることもあるかと思います。ここで所有権の持分割合を夫婦2分の1ずつとして登記をすれば、ローンの負担割合と所有権の持分割合との差(5,000万円×1/2-2,000万円=500万円)が贈与とされる恐れがあります。
この場合の贈与税は、婚姻期間が20年以上である夫婦以外は、下記のとおりとなります。
(500万円-110万円「基礎控除」)×20%-25万円=53万円
つまり、ローンの負担割合と所有権の持分割合は双方の収入を考慮して決めなければなりません。

また、住宅の購入時は一般的に頭金を用意することになります。頭金も持分割合に応じて負担していれば問題ありませんが、どちらか一方のみが負担している場合は、頭金の負担額を考慮して所有権の持分割合を決める必要があります。
例えば上記の例で、頭金を500万円支払ったとします。どちらか一方のみが負担しているのに所有権の持分割合を2分の1ずつとしている場合は、500万円×所有権の持分割合が贈与とされる可能性があります。

なお、ローンの負担割合と所有権の持分割合を一致させたとしても、一方のローン返済をもう一方が負担した場合も、負担した返済額相当が贈与認定される可能性がありますのでご注意ください。

成和綜合会計事務所開業5周年を迎えて

2012年4月2日 by seiwa

おかげさまで平成24年4月1日をもちまして、当事務所は開業5周年を迎えることができました。これも、お客様のご支援、ご指導の賜物と深く御礼申し上げます。

はじめに、昨年の東日本大震災において、被災された方々につきまして、お見舞い申し上げます。当事務所は東北地方の方と業務上のつながりは少なく、被災地への援助、協力の方法は限られてしまいますが、微力ながら義援金による協力などできることを今後も続けていきたいと思っております。

当事務所が平成19年4月に開業して以来、リーマン・ショック、東日本大震災などがあり、必ずしも順風満帆とはいきませんでしたが、現在に至るまで従業員とともに一丸となって走り抜けた感があります。以前よりおつきあいいただいているお客様からいただいた仕事を大切にしているのはもちろんのこと、新しいお客様と出会えたことや様々な業務にチャレンジできたことも、現在の業務の礎になっていると思っております。さらに、私自身上場会社の監査役や、公益法人の監事を経験できたことも、いろいろな方々とのつながりのおかげであると感じております。

当事務所も5周年を迎え、これまで以上に業務のクオリティーを高め、お客様に信頼される事務所となるよう、従業員一同努力していきたいと考えております。

これからも当事務所をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。

平成24年4月吉日
荒川 真司