今年も早いもので残り1ヶ月となりました。
12月に入ると一般的に会計事務所や会社の経理部門は、年末調整で忙しくなります。
今回は、昨年までの年末調整との変更点を紹介したいと思います。
(1) 扶養控除の見直し
- 年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除の廃止
- 16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ(25万円)の廃止
※住民税における扶養控除の取扱いは従前どおりです。
(2) 特別障害者加算の特例措置の改組
- 一般の控除対象扶養親族
・同居の場合:同居特別障害者控除加算35万円を障害者控除へ組入れ(控除額113万円に変更なし)
・非同居の場合:従前どおり、控除額78万円
- 年少扶養親族
・同居の場合:扶養控除部分38万円を廃止、同居特別障害者控除加算35万円を障害者控除へ組入れ⇒控除額75万円
・非同居の場合:扶養控除部分38万円を廃止⇒控除額40万円
※給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例は、平成22年12月31日をもって廃止とされました。なお、同日以前に使用者等から住宅資金の貸付け等を受けている人に対しては、引き続き本特例が適用される経過措置が設けられています。
さて、平成23年度税制改正で個人所得税についても下記の積み残しの部分がありましたが、11月24日の衆議院本会議で法案から削除され、これらの改正は先送りとなりました。
・給与所得控除の見直し
・給与所得者の特定支出控除の見直し
・退職所得課税の見直し
・扶養控除の見直し
一方で、同日の本会議で復興財源法案が成立し、所得税については平成25年から平成49年までの25年間、納税額に2.1%の上乗せとなりました。